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仕入れ税額控除とは
仕入れ税額控除という言葉をご存知ですか?
インボイス制度を理解する上で、
理解しておきたいことです。
材料をA社から税込77,000円
で仕入れます。
その材料を使って、製品を作って
B社に商品として税込110,000円で
販売しました。
このケースを考えると、
経費としてA社に支払って出ていくお金77,000円と
B社に売り上げた入ってくるお金110,000円
があります。
消費税の部分で考えると、
A社に7,000円支払い、B社から10,000円
を預かっています。
実際に手元に預かった消費税は
10,000円−7,000円=3,000円ということです。
この支払った消費税と預かった消費税を
相殺することを仕入れ税額控除といいます。
インボイス制度とは
先ほどの例を考えると材料の仕入れと
商品の売上の請求書に番号を付して、
紐付けをしていくことで、
適正に消費税の納税を図るというものです。
つまり紐付けのできないものは、
仕入れ税額控除が認められないということです。
いつから始まるのか
令和5年(2023年)10月から始まります。
そのため、先ほどの紐付けに必要な番号を発行するために、
事前に国税局に登録する必要があります。
登録後に、各事業者に対して番号が割り当てられます。
登録申請は、令和5年(2023年)9月30日
までに行えば10月のインボイス制度の開始とともに
登録ができます。
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