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【一人親方】インボイス制度をわかりやすく②

対象事業者とは

個人事業主法人全ての事業者が対象です。

取引をする事業者間でお互いに登録事業者で

番号を持っていない事業者でなければ、

紐付けができず、仕入れ税額控除ができません

つまり、自社が登録事業者であっても、

取引先が非登録業者であると、

仕入れ税額控除が認められず、

預かった消費税を全額納めなければならなくなります

この制度の注意点

メリットの部分に関しては、

先述させていただきました消費税の

適正納税の確保です。

しかし、デメリットもあります。

もともと、消費税の免税事業者

つまり、売上1,000万円以下の事業者です。

この登録をして番号を発行されると、同時に

課税業者となります。

今まで、消費税を納める義務がなかった事業者

義務となるわけです。

建設業で例えると

もともと免税事業者であった一人親方のように

売上が1,000円に満たない個人事業主さんであっても、

元請け業者が番号発行された事業者であった場合、

元請け業者は下請けである一人親方に対して

支払った金額に対して税額控除を受けられません。

そうなると、非登録業者である、免税事業者に対しては、

仕事を振りにくい現状が生まれるわけです。

しかし、対策もあります。

元請け業者は、非登録業者の下請け業者に対して

税抜金額で支払うという方法です。

税額控除ができないのであれば、

最初から支払わなければ良いということになるわけです。

つまり、もともと免税事業者である事業者は

消費税分を抜いた金額を受け取ることになり、

売り上げがその分下がってしまいます。

ということは、

つまり、登録して番号を取得しても、しなくても、

今まで利益として計上していた消費税分の金額を受け取れなくなります。

このインボイス制度は、強制ではありませんが、

現実的にはほとんどの事業者が登録されることになります

まとめ

メモ

令和5年(2023年)からインボイス制度が始まります。

・仕入れ税額控除を受けるためには、事前に登録して、

国税庁の発行する番号を取得しなければない。

・デメリットとして、今まで免税事業者であった事業者は

消費税分の売上を受け取れなくなる

・インボイス制度の開始に備えて事前に登録し、

インボイス番号の取得を考えてみましょう。

詳しくは国税庁HPもご参照ください。

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