未登録や無許可業者は違法!?解体工事業は登録制度があります!

建設業には、29業種の許可が存在します。

許可を必要とする工事は簡単に説明すると
請負金額が税込み500万円以上の工事です。

しかし、「解体工事」は税込み500万円未満の工事
であっても“登録”がされていなければ工事を行うことができません。

つまり、解体工事の施工は請負金額の大小関係なく
申請が必要であるということです。

登録の必要な工事とは

請負金額が税込み500万円以上かそれ未満か

税込み500万円以上の解体工事の場合

税込み500万円以上の解体工事を請け負うには
建設業許可でいう「解体工事」の許可が必要となります。

税込み500万円未満の解体工事の場合

他の建設業の業種の工事と違って登録が必要となります。

しかし、すでに「建築一式工事」「土木一式工事」

「解体工事」での“許可”を受けている場合は、

税込み500万円未満の工事であれば請けることが可能です。

建設業許可29業種のうち2つの「一式工事」専門業種と何が違うか

一式工事とは 一式工事は、29業種の工事許可業種 のうち、「建築一式工事」と 「土木一式工事」に分かれます。 他の27業種とは違い、 言葉のとおり「一式」の工事です。 また、建築一式工事の場合、 許可 ...

続きを見る

なぜ登録が必要なのか

建物を解体する工事が解体工事になります。

建物には木材をはじめ、おおくの材料が使用されています。

木材、ガラス、プラスチック類、がれき類などです。

それなりの廃棄物も出ますので適正な処理に努める

必要もあります。

つまり建物を解体する際には、粉塵が発生したりなど

環境問題も密接に関わります。

建物を解体するということは

危険ももちろん関わりますので、しっかりとした

労働環境の整備、現場の環境整備が工事施工者に

求められます。

このようなことから、他の業種とは違い

登録制度が求められるわけです。

登録要件とは

登録要件は以下の3つです。

①申請書類に不備がないこと

申請書類がいくつかありますが、書類に不備があったり

申請内容を虚偽申請した場合は申請ができません。

②欠格要件に該当しないこと

建設業許可はもちろん、あらゆる許可申請において

欠格要件というものがあります。

例えば、解体工事業者の登録を取り消され、

その処分があった日から2年を経過しない者

であったり、暴力団員である者などです。

この他にもございますが、

全てに該当していないことが必要です。

③技術管理者の選任

工事現場における一定水準以上の知識・技術を持った技術者のことです。

技術管理者として選任しなければなりません。

選任の要件

①資格保有者

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
(種別が「土木」に限る。)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)

1級建築士
2級建築士

1級技能検定士
(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級技能検定士
(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)
+合格後実務経験1年以上※

②学校卒業者
・高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)
卒業+実務経験4年以上
・大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)
卒業+実務経験2年以上

・高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)
卒業+実務経験3年以上+講習
・大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)
卒業+実務経験1年以上+講習

③実務経験
・実務経験8年以上
・実務経験7年以上+講習

まとめ

①解体工事の施工は請負金額に関係なく申請が必要です。

税込み500万円以上であればもちろん許可が必要です。

税込み500万円未満であれば、登録が必要です。

②主な要件は、

提出書類が適正であること。

欠格要件に該当していないこと。

・工事現場における一定水準以上の知識・技術を持った

技術管理者の選任があること。

登録申請自体は、建設業許可申請ほど難しいものでは

ありません。無登録での工事はもちろん

罰則も設けられていますので必ず登録を行うようにしましょう。

愛知県:解体工事業の登録について

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

-建設業許可
-,