農地転用の申請は簡単に説明すると、3つの区別ができます。
農地法によって、農地転用の「許可」または「届出」が必要になります。
それらに関係する法律の条文が農地法の第3条、第4条、第5条というわけです。
条文から、「〇条許可」といった通称で呼ばれています。
では、それらのそれぞれの違いを説明していきます。
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3条許可とは
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
3条許可の対象となるものは
・その土地を農地として今後も使用していく土地で
・所有者または使用者が変更する
この場合は、3条許可が必要となります。
たとえば…
自分が所有する畑を、誰かに農地として売却もしくは賃貸する場合です。
つまり、畑として使用する前提で自分の手から離れたり、他人が使用する場合です。
4条許可とは
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
4条許可の対象となるものは
・将来的にその土地を農地としては使用しない
・所有者および使用者に変更がない
この場合は、4条許可が必要となります
たとえば…
自分の所有している畑の土地に、農業をやめて家を建てる場合です。
つまり、家を建てるという“目的”の変更はありますが、所有者や使用者は前と変わらない場合です。
5条許可とは
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
5条許可の対象となるものは
・将来的にその土地を農地としては使用しない
・所有者または使用者に変更がある
この場合は、5条許可が必要となります。
たとえば…
自分の持っている畑の土地を、新婚である自分の子供夫婦の家を建てたい場合です。
つまり、使用目的の変更もあり、今後は自分以外の人がその土地を使用する場合です。
場所によっては許可いらず
そもそも許可申請/届出とは
行政における専門用語にはなりますが許可申請と届出についてです。届出に関しては書類を提出したらすべて完了しますが、許可申請は書類を提出後に行政側の審査を経て許可か、不許可の結果が出ます。その分、許可申請に関しては時間を要します。
市街化区域と市街化調整区域
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都市計画区域、用途地域とは
市街化区域の場合
市街化を図っていく目的のエリアなので、農地転用の際は、基本的には許可は不要です。届出のみで転用可能です。
市街化調整区域の場合
市街化を抑制して農業等を進めていくエリアなので、農地転用には許可が必要となります。