【農地転用】農地の区分について

農地は農地の場所や環境等により以下の5種類の農地区分に分けられています。もちろんそれぞれの農地区分によって転用許可の難易度が変わります。

紹介する以下の区分のうち、①→②→…⑤の順で難易度は高く、もし複数所有している場合はそれらの土地の中でも原則この順番を優先して転用をしなければなりません。

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① 第3種農地

 

原則許可

市街地化の傾向のある区域(市街化区域)である。

・上水道、下水道、ガスのうち2つ以上が整備されている。

半径500メートル以内に2つ以上の公共公益施設がある。

・駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300m)である。

・周辺に建物が連なって存在する。

 

② 第2種農地

 

周辺に代替可能な土地がない場合は許可

 

「市街地化の傾向のある区域(市街化区域)」近接している。

・土地の広さが10ヘクタール未満である。

・駅、市町村役場等の公共施設から近く(500m)である。

 

③ 第1種農地

 

原則不許可”

高い生産力が認められ、営農条件が良好である。

10ha以上の広さのまとまった農地である。

 

④ 甲種農地

 

原則不許可”

・営農条件が特に良好である。

10ha以上の広さのまとまった農地である。

 

⑤ 農振農用地区域内農地

 

原則不許可

・農振法に基づき市町村によって農振農用地区域と定められた農地。

通称「農振」「青地」「黄地」とも呼ばれます。

 

 

 

まとめ

このように一言に「農地」といっても細かく区別されています。

区分ごとに農地転用における許可の難易度も簡単なものから複雑なものまで様々です。

所有している農地がどの区分に該当しているのか一度確認してみましょう。

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