風営法(風俗営業法)許可業種をかんたんに

風俗営業法、通称「風営法」に関する営業の許可についてです。

バー、居酒屋、ゲームセンターを開業しようとする場合、行政(公安委員会)に許可が必要となります。

大きく分類すると
①風俗営業
②性風俗関連特殊営業
③特定遊興飲食店営業
④深夜酒類提供飲食店営業

に分類されます。

自分がどのようなお店を開業するのかそれによって準備内容も変わってきます。

風俗営業

接待飲食等(1号営業)

キャバクラ、ガールズバーなどです。
お客様に接待をして営業をするスタイルです。
接待とは簡単に言うと、お酌、カラオケの合いの手などが該当します。
接待ができるのは1号営業のみです。

低照度飲食店(2号営業)

暗めの店内で、飲食店の営業をすることです。
喫茶店、バーなどです。
一定の暗さ(10ルクス)の店内での場合は許可が必要です。

区画席飲食店(3号営業)

その名のとおり、客席に区画を設けて他から見渡せない店内のことです。
わかりやすいものでいうと、ネットカフェ、個室居酒屋のように個室に区切られたものです。
区切られたスペースが5平米以下のものです。

マージャン、パチンコ店(4号営業)

その名のとおりです。
お客様にマージャン、パチンコを遊戯させる施設のことです。

ゲームセンター(5号営業)

こちらもその名のとおりです。
お客様にスロットマシン、テレビゲーム機などを遊技させる施設のことです。

性風俗関連特殊営業

風俗営業と聞くと、こちらの方がイメージ的に強いかと思います。世間的に「風俗」と呼ばれるイメージは次の1号営業、2号営業あたりのことだと思います。

ソープランド(1号営業)

浴場業として、個室で異性のお客様と接触することを役務とする営業

店舗型ファッションヘルス(2号営業)

店内の個室にて、異性のお客様に対して性的なサービスをする営業

個室ビデオ、ストリップ劇場など(3号営業)

衣服を脱いでお客様の性的好奇心を煽る興行を営業するもの

ラブホテル(4号営業)

その名のとおりです。
ラブホテル、レンタルルームなど、異性と利用があるもの

アダルトショップ(5号営業)

成人向けの商品を取り扱う物販営業等
物品のレンタル事業も含みます。

出会い系喫茶(6号営業)

面識の無い異性が互いの性的好奇心満たすための営業で、店内での異性の紹介、面会を提供する営業

無店舗型性風俗特殊営業

こちらは、先述の店舗型とはちがい、店舗での営業ではなく、別の場所でサービスが行われるというイメージです。

派遣型ファッションヘルス(1号営業)

店舗型のファッションヘルスとは違い、店舗外、つまりお客様の自宅、宿泊先ホテル等での営業

アダルト画像等の送信営業(2号営業)

電話などを利用して、お客様の求める性的写真、動画、物品等を、レンタル、配達することによる営業

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ

面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話(伝言を含む)の機会を電話を使用して提供することにより異性を紹介する営業

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型テレホンクラブ

面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話(伝言を含む)の機会を電話を使用して提供することにより異性を紹介する営業。無店舗型

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ等

クラブ等の施設を設けてお客様に遊興をさせ、かつ飲食をさせる営業

深夜酒類提供飲食店営

バー、酒場

深夜帯(午前0時以降午前6時)においてお客様にお酒を提供する営業。
ご飯、麺類など、主食と解される食事の提供がある営業は、含まれません。

-その他
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