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まず特定建設業とは
4,500万円以上の工事を元請として更に下請けに出すかどうかが大きな判断基準です。
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建設業許可の区分の一般建設業許可と特定建設業許可とは
建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。 一般建設業、特定建設業の違いは簡単に説明すると、 元請けとして、下請けに出す工事金額がいくらかということです。 ①工事を元請けとして下 ...
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専任技術者の要件の違い
一般建設業と特定建設業で専任技術者の選任要件で何が違うのかというと、ずばり資格要件です。
指定建設業(7業種)においてはもちろん資格証が必要となります。
その他の業種においては、一般建設業と同様、実務経験が求められる場合があります。
指定建設業とは
土木工事業、
建築工事業、
電気工事業、
管工事業、
鋼構造物工事業、
舗装工事業、
造園工事業
の7業種における専任技術者の資格要件は一級資格の保有者でなければなりません。
求められる実務経験とは
基本的には2種類の実務経験が必要となります。
2種類の実務経験とは
【①その業種における実務経験】
これに関しては、一般建設業と同様です。
指定の学科卒業プラス実務3年や、実務を10年間経験してきた。
という実務経験になります。
【②2年間の指導監督的実務経験】
ここが大きな違いです。
その業種において指導監督的な経験をしてきたかどうかが問われます。
「指導監督的」とは
元請として4,500万円以上の工事について2年以上、指導監督的な実務経験を有しているかということです。
実務経験の証明の他の方法もある
実は専任技術者の選任の要件には実務経験の証明のほかに、「監理技術者証」を保有している技術者がいれば、それでも足ります。
専任技術者として取得したい業種の監理技術者証を保有していることが必須です。
ちなみに、この「監理技術者証」を新たに取得しようとする場合には、先述の専任技術者の選任のための要件である実務経験と、2年の指導監督的実務経験の証明が必要となります。
単に、特定建設業の専任技術者として専任する必要がある場合には実務経験を都道府県知事などの許可権者に証明する方が早い場合もあります。
まとめ
このように、一般建設業と特定建設業における専任技術者の選任の要件には違いがあります。
一般建設業の許可を持っている会社が新たに特定建設業の許可に切り替えたい場合、従来の専任技術者が特定建設業の専任技術者の要件に満たなければ選任できません。
将来的に、特定建設業の許可を取得していきたい場合は技術者たちにそれらを見越した実務経験を積ませておく必要があります。そのためには、社内の技術職員の配置も考慮をする必要があるかもしれません。
建設業許可所得のための要件についてはこちもご参照ください
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