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一般建設業と特定建設業の違いを皆さまご存知でしょうか?
一般建設業を取得すべき業者は、税込500万円(一式工事の場合は、1,500万円)以上の工事の受注です。
特定の場合は、税込4,000万円(一式工事の場合は、6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合です。
しかし、令和5年1月から特定建設業における金額要件が変わりました。
どう変わったのか
端的に説明します。
「税込4,500万円(一式工事の場合は、7,000万円)以上の工事を下請けに出す場合」です。
なぜ変わったのか
主な理由は以下の2つです。
①材料費の高騰
②消費税額の上昇
金額要件の、金額には
材料費と消費税が含まれます。
昨今の、経済的事情を鑑みた改正ということです。
まとめ
・特定建設業の金額要件が変わりました。
・昨今の経済的事情が大きな要因です。
・逆説的に一般建設業での施工できる工事の範囲も広がりました。
今一度確認しましょう。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。
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