社会的インフラ事業の発展に

 

社会的インフラ事業はまさに言葉のとおり世の中には無くてはならない存在です。OROIN行政書士オフィスでは社会的インフラ事業の柱のひとつでもある建設業界に着目しています。

商業施設や大型駐車場、夢のマイホームの建築であったり、ご自宅のメンテナンスなど世の中の多くのことに建設業が関わっています。

通常のライフラインとも呼ばれる、「水道、ガス、電気」の整備においても密接に建設業は関わっています。

しかし、建設業をはじめ社会的インフラに関わる業界は3Kの職場(危険・キツイ・汚い)の業界としても知られています。

現在の業界は、人手不足が大きな問題とされています。他にも若者雇用であったり、女性雇用の促進、長時間労働問題、物価高騰、コンプライアンスの課題といった問題も存在します。

社会的インフラ事業の業界は人々の生活には無くてはならない存在です。

特に愛知県は全国でも有数の建設業者数です。ORION行政書士オフィスは日本の中心である愛知県から、業界の様々な諸問題を踏まえて社会的インフラ事業の発展を行政書士としてサポートしていきたい、業界の発展に繋がるパートナーとしてありたいと思っています。

”インフラ事業のパートナー”    

ORION行政書士オフィス

建設業許可

請負金額の大きな工事を受注してみませんか?建設業許可は2つの一式工事と27つの専門工事に分類されます。それぞれの工事において請負金額が税込み500万円以上の工事(建築一式工事は1500万円)については営業所がある都道府県に建設業許可を受けなければなりません。(例 愛知県の建設業者の場合は愛知県知事許可)つまり、請負金額の大きな工事を受注するには建設業許可が必要です。

愛知県知事許可について(愛知県HP)

経営事項審査(経審)

建設業許可を取得したら、経営事項審査(経審)申請についても考えてみましょう。事業者としての信頼性、あらたに公共工事を請けることでリスク分散、社内の自己啓発にも繋がります。

まず、受注したい自治体の情報をもとに目標(愛知県からの○○円以上の工事を受注していきたいなど)を立て、その目標に向けて事業計画を立てて伸ばしていきます。

経営事項審査(経審)の申請をしたら、受注したい自治体に入札資格審査申請をすることで公共工事を請け負うことが可能になります。

経営事項審査(経審)Y点【経営状況】

経営事項審査(経審)の各評点うち、すべてのベースとなりうるY点、つまり経営状況に関する審査項目です。

直近決算(審査基準日)において自社の経営状況に基づいて点数が割り出されます。決算後の決算書類をもとに建設業用つまり、経営事項審査(経審)用に決算書類を作成する必要があります。

決算書類を拝見させていただき、今期の最善を提案するとともに次期の方針も提案させて頂きます。

経営事項審査(経審)W点【社会性】

各評点項目のうちW点、社会性その他の審査項目に関しても、経営事項審査(経審)のすべての評点のベースとなる項目です。上記のY点とともに計画的に加点を目指していくことで全体の底上げにもつながり、対外的な評価にもつながり自社の成長にもつながります。

各建設業者さまの、経営方針や経営状況に応じて必要な項目を無駄のないように加点を狙っていきます。

前期の振り返りとともに次期の最善を提案させて頂きます。

解体工事業登録

建物を解体する工事を行う場合は、その工事の請負金額が500万円未満の場合は解体業者としての登録義務があります。解体工事を行うためにはこの解体業登録を行うことが義務付けられています。

ただし、建築一式工事業、土木一式工事業の許可をお持ちの建設業者は登録なしでも解体工事を請け負うことが可能です。

解体工事を行う現場の管轄する都道府県でそれぞれ登録の義務があります。例えば、名古屋市内や一宮市内で解体工事を行う場合は、愛知県での登録が必須です。

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業とは、事業によって排出される産業廃棄物を適正に収集、運搬、処理をすることを目的とした許可制度のことです。

許可の種類は大きくて「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分類されます。また、許可を必要とする場合、産業廃棄物を収集する場所、および運搬先、 処理を行う場所、積み替え保管をする場所においてそれぞれの都道府県、政令市での許可が必要となります。

愛知県内の場合は愛知県の許可、例外的に名古屋市、一宮市等の政令市、中核市の場合は政令市、中核市での許可が必要です。

 

コラム一覧

▽▽最新コラム▽▽

【監理技術者等の専任性】専任特例1号、専任特例2号とは

令和6年12月13日改正の建設業法に伴い、監理技術者等の専任性に関する内容が一部見直されました。 従来、監理技術者の専任が求められる工事において一定の要件を満たす監理技術者補佐を現場配置することにより兼任が可能でした。 この監理技術者のことを特例監理技術者と呼んでいました。 今回の建設業法改正に伴い、特例の監理技術者等が新たに「専任特例1号」「専任特例2号」と分別されました。 参照:国土交通省HP 主任技術者及び監理技術者とは そもそも前提に、主任技術者及び監理技術者とは、工事現場における建設工事を適正に ...

ReadMore

【法改正2024.12.13】建設業における技術者の専任義務の合理化 緩和について

技術者の専任義務 近年、工事現場におけるデジタル技術の活用(タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、 現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等との間における工事現場の映像・音声の遠隔・ リアルタイム共有など)により施工管理業務の効率化が進められている背景を受け、 ICTの活用を条件に、監理技術者等の専任規制が合理化されることとなりました。 従来の制約 従来は、請負金額が4,000万円以上の工事については、配置技術者の現場での専任性が求められていました ...

ReadMore

【CCUS】建設キャリアアップシステムとは メリットとデメリット

CCUS(建設キャリアアップシステム)とは CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、簡単に説明をすると 技能者ひとりひとりの経験やスキルを正確に把握する仕組みのことです。 技能者の以下の情報などをデータ管理します。 ・施工年月日 ・施工現場 ・役職等 ・保有資格 では、なぜこのような仕組みを取り入れる必要があるのか 技能者ひとりひとりの経験やスキルをデータ管理によって正確に把握するためです。 いつ、どこで、どんな業種を、どのような立場で経験してきたのか、 もしくは、いつどんな資格を保有したのか。 情報 ...

ReadMore

【建設業許可】主たる営業所・従たる営業所(本店・支店)とは 違い

本ページは、建設業許可における営業所(主たる営業所、従たる営業所)について解説します。 建設業許可における主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の違いはどのようなものか、 また、従たる営業所(支店)の開設時の注意点も踏まえて解説します。 建設業許可上の「営業所」とは 「営業所」という概念は、「建設業許可事務ガイドラインについて」に定義されています。 抜粋すると、以下のものです。 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。し たがって、本店又は支店は常時建設工事の ...

ReadMore

【建設業】石綿(アスベスト)事前調査結果報告の義務化について

令和4年4月1日から、一定規模の建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、 該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。 事前調査の対象 石綿含有の有無の事前調査対象は全ての元請けとして解体、改修を行う工事です。 ただし、以下の場合は事前調査不要です。 また、事前調査を実施した工事に関しては完工から3年間の関係書類、データ等の保管義務がございます。 事前調査の対象外 ① 除去等を行う材料が明らかに石綿の含有がないもの →容易に取り外せる金属、木材、石、ガラス ...

ReadMore

▽アーカイブはこちら▽

建設業許可 経営事項審査(経審) 産業廃棄物処理業

主要対応エリア

ORION行政書士オフィスでは、名古屋市、一宮市など愛知県をはじめ、近隣(岐阜県、三重県など)にも対応しております。

愛知県内全域

■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市■小牧市

■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市■日進市 ■清須市

■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町■扶桑町

■江南市■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町

■蟹江町 ■飛島村■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市

■知多市■阿久比町■東浦町 ■南知多町 ■美浜町■武豊町

■岡崎市■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市■安城市■西尾市 ■知立市

■高浜市 ■みよし市■幸田町■豊橋市 ■豊川市 ■蒲郡市

■新城市■田原市■設楽町 ■東栄町 ■豊根村

岐阜県内全域

■岐阜市■大垣市■高山市■多治見市■関市■中津川市

■美濃市■瑞浪市■羽島市■恵那市■濃加茂市■土岐市

■各務原市■可児市■山県市■瑞穂市■飛騨市■本巣市

■郡上市■下呂市■海津市■岐南町■笠松町■養老町

■垂井町■関ケ原町■神戸町■輪之内町■安八町■揖斐川町

■大野町■池田町■北方町■坂祝町■富加町■川辺町

■七宗町■八百津町■白川町■東白川村■御嵩町■白川村

 

ORION行政書士オフィス

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。

当行政書士オフィスは

「インフラ事業のパートナー」がモットー。

現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

 

オフィスの詳細はこちら

 

事務所名 ORION行政書士オフィス
代 表 行政書士 宮田啓史
所 属 会

日本行政書士会連合会

愛知県行政書士会一宮支部 

所 在 地

愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号

TEL/FAX 0586-50-2838
MAIL office@orion-site.com
U R L https://www.orion-site.com
営業時間 9:00~18:00
定 休 日

土・日・祝

(営業時間外は事前連絡で対応可)